改正道路交通法の施行 ~12月1日より 自転車について注意~ 本日、改正道路交通法の施行日となっております。
自転車についても変更点があります。
〇自転車の制動装置に係る検査及び応急措置命令等の規定の整備 警察官は、基準に適合するブレーキを備えていない自転車を停止
させ、検査することができるようになりました。
警察官は、危険防止のため必要な措置を命じ、応急の措置ができ
ない場合は、自転車の運転を継続してはならない旨命じることができ
るようになりました。
| 不停止、検査拒否、妨害行為、命令違反 | 5万円以下の罰金 |
※ 基準(道路交通法施行規則第9条の3)
①前車輪及び後車輪を制動すること。
②乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル
毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距
離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
〇自転車の路側帯通行に関する規定の整備
軽車両(自転車など)の路側帯通行は、道路左側部分に限られます。
この場合、歩行者の通行を妨げないように進行しなければなりません。
※路側帯とは?
歩行者の通行スペースを確保したり、車道の効用を保つために、
歩道のない道路や、歩道のない側の路側寄りに、道路標示(白線)
により区画された部分をいう。
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